防火対象物点検報告制度
多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
防火管理上必要な業務、消防の用に共する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項が、消防法又は法律に基ずく命令に規定する事項に関し省令で定めた基準に適合しているか確認します。
点検報告を必要とする防火対象物 bookmark
防火対象物の管理権原者が、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられている防火対象物は、(1)の用途に使われている特定防火対象物で、(2)の条件に該当する防火対象物となっております。
(1)消防法施行令別特定防火対象物 bookmark
1 | ・劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
・公会堂又は集会場 | |
2 | ・ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
・ 遊技場又はダンスホール | |
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(表1-1、4、5、7に該当する用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして消防法施行規則第5条第1項に定めるもの(ファッションマッサージ、テレクラなど) | |
3 | ・待合、料理店その他これらに類するもの |
・飲食店 | |
4 | ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | ・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | ・ 病院、診療所又は助産所 |
・ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 | |
・ 幼稚園、盲学校、ろう学校又は養護学校 | |
7 | ・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | ・複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の 1から7に該当する用途に供されているもの |
9 ・地下街 |
(2)防火対象物全体の収容人員 bookmark
1.300人以上→すべて点検報告の義務があります。
2.30人以上300人未満
・特定用途((1)の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階または地階にあるもの
・階段が1つのもの(階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合を含む)
‥‥ただし、屋外に設けられた階段等であれば点検報告の必要はありません。(階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合は点検報告の必要はありません)
(3)防火対象物定期点検報告 bookmark
1年に1回、防火対象物点検資格者による点検報告が必要です。
※特例認定
一定の要件を満たしている場合は、申請により点検報告の義務が3年間免除されます。