建物にあわせた消火設備の点検保守 - 株式会社 九州防災センター

建物にあわせた消火設備の点検保守

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※消防用設備等について bookmark

火災のときに速やかに火災の発生を知ることができ、早期に消火し、また安全に避難することができ、さらに、火災が拡大してしまった場合に消防隊が有効に消火できれば、万が一火災が発生してしまっても、被害を最小限に抑えることが出来ます。
このため、消防法第17条によって、一定規模の建物に対して消防用設備等の設置が義務付けられています。

定期点検 bookmark

消防用設備等は、火災などの非常時に使用するため、普段から点検や整備を行い、いざというときに使用できるようにしておくことが大切です。このため、消防法第17条の3の3では定期的に点検を行い、その結果について所轄の消防署長に報告するよう定められています。

なお、点検は6ヶ月ごとに実施する必要があります。

点検報告 bookmark

点検結果は、特定用途については1年ごとに、非特定用途については3年ごとに所轄の消防署へ報告する必要があります。
消防署への報告時期は建物の用途で異なります)
   例として 飲食店(3項-ロ)の場合 (消防署への報告は年1回)
     2月点検したら→ (6ヵ月後の)8月点検
     点検は年2回、そのうちの1回が消防署へ報告書提出

防火対象物の用途別一覧 bookmark

用途消防用設備等の点検報告期間
1※イ劇場、映画館等1年に1回の報告が必要
   ロ公会堂、集会場1年に1回の報告が必要
2※イキャバレー、カフェー等1年に1回の報告が必要
   ロ遊技場、ダンスホール1年に1回の報告が必要
   ハ性風俗関連特殊営業を営む店舗等1年に1回の報告が必要
   ニカラオケボックスその他1年に1回の報告が必要
3 ※イ待合、料理店等1年に1回の報告が必要
   ロ飲食店1年に1回の報告が必要
4 ※百貨店、マーケット等の物品販売店舗、展示場1年に1回の報告が必要
5※ イ旅館、ホテル等 1年に1回の報告が必要
   ロ寄宿舎、共同住宅等3年に1回の報告が必要
6※ イ病院、診療所等1年に1回の報告が必要
   ロ老人短期入所施設、養護老人ホーム等1年に1回の報告が必要
   ハ老人デイサービスセンター、保育所等1年に1回の報告が必要
   ニ幼稚園、特別支援学校1年に1回の報告が必要
7   学校 3年に1回の報告が必要
8   図書館、博物館等3年に1回の報告が必要
9※ イ蒸気浴場、熱気浴場1年に1回の報告が必要
   ロ公衆浴場3年に1回の報告が必要
10   車両の停車場等3年に1回の報告が必要
11   神社、寺院、教会等3年に1回の報告が必要
12 イ工場、作業場3年に1回の報告が必要
   ロ映画スタジオ、テレビスタジ3年に1回の報告が必要
13 イ自動車車庫、駐車場3年に1回の報告が必要
   ロ飛行機等の格納庫3年に1回の報告が必要
14  倉庫3年に1回の報告が必要
15  事務所等(前各項に該当しない事業場)3年に1回の報告が必要
16※イ複合用途(特定用途を含む防火対象物)1年に1回の報告が必要
    ロ複合用途(特定用途を含まない防火対象物)3年に1回の報告が必要
マンションなどはロに該当します。管理組合の方はお気をつけてください。

※印は、特定用途