消防法第9条の2第1項 - 株式会社 九州防災センター

消防法第9条の2第1項

消防法第9条の2第1項に基づき、住宅への設置が義務づけられました。
従前から普及を進めている「住宅用火災警報器」と「住宅用火災報知設備」を法制上の名称としてそれぞれ「住宅用防災警報器」、「住宅用防災報知設備」とされた。

設置時期 bookmark

新築住宅 平成18年6月1日(施行)
既存住宅 平成23年6月1日(施行)
福岡県内は平成21年5月31日までの設置が義務付けられています。
詳しくは各市町村にお問い合わせください。

設置対象の住宅 bookmark

戸建住宅、店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅
 設置義務となる住宅の部分
①寝室  
②階段
③廊下(居室(床面積7㎡以上)が5以上ある階の廊下)

設置が適用を除外される住宅 bookmark

1、消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置され ている場合。
2、市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住宅用火 災警報器等又はこれに類する機器が設置されている場合。
3、共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 又は共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合。

設置する機器 bookmark

1.jpg

● 壁面でも天井でも取付可能です。
● 10年寿命電池が内蔵されており、スタートボタンを押していただくと
すぐに始動します。
● ワンタッチで動作試験ができます。
● 電池の低下は表示ランプと音でお知らせします。
● 増設ブザーの取付も可能です(オプション)。
● 燃焼物の種類にかぎらず、火災煙に反応します。
● 一過性の煙には反応しません。
● 水蒸気や非火災煙には反応しにくい仕組になっています

設置位置について bookmark

1.壁面からの取付位置(火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。)
2.梁などがある場合の取付位置(火災警報器の中心から60cm以上離します。)
3.エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置(換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。)
4.壁面の場合(天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。